社会福祉法人天心会
(短期入所)利用料金ご案内 三割負担
※令和1年10月1日現在
個室の場合
介 護 度 | 基 本 利 用 料 | 看 護 体 制 加 算 Ⅰ・Ⅱ | 機 能 訓 練 指 導 加 算 | サ l ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 Ⅰ | 夜 勤 職 員 配 置 加 算 | 食 費 | 滞 在 費 | 日 額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要 介 護 1 |
1,758 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 1,171 | 4,492 | ||
要 介 護 2 |
1,962 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 1,171 | 4,696 | ||
要 介 護 3 |
2,172 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 1,171 | 4,906 | ||
要 介 護 4 |
2,376 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 1,171 | 5,110 | ||
要 介 護 5 |
2,577 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 1,171 | 5,311 |
多床室(二人室・四人室)の場合
介 護 度 | 基 本 利 用 料 | 看 護 体 制 加 算 Ⅰ・Ⅱ | 機 能 訓 練 指 導 加 算 | サ l ビ ス 提 供 体 制 強 化 加 算 Ⅰ | 夜 勤 職 員 配 置 加 算 | 食 費 | 滞 在 費 | 日 額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要 介 護 1 |
1,758 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 855 | 4,176 | ||
要 介 護 2 |
1,962 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 855 | 4,380 | ||
要 介 護 3 |
2,172 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 855 | 4,590 | ||
要 介 護 4 |
2,376 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 855 | 4,794 | ||
要 介 護 5 |
2,577 | 36 | 36 | 54 | 45 | 1,392 | 855 | 4,995 |
その他料金等のご案内
短期入所サービス利用にかかる主な加算項目
加算の算定については、生活相談員にお尋ねください。
項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
看護体制加算(Ⅰ、Ⅱ) | 定められた看護職員を配置し病院等との連携により、24時間の連絡体制を確保している | 36円/日 |
機能訓練指導加算 | 機能訓練指導員が、個別機能訓練計画を作成、実施している。 | 36円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅰ | サービスを直接提供する介護福祉士が基準を超えて配置され適切な処遇を行なっている。 | 54円/日 |
夜勤職員配置加算 | 夜勤介護職員・看護職員数が最低基準を1人以上配置している。 | 45円/日 |
※介護職員処遇改善加算として月毎に8.3%加算されます。
サービスを受けた場合にかかる主な加算項目
この他に加算となるサービスもあります。
項目 | 説明 | 料金 |
---|---|---|
送迎加算 (居宅と事業所間の送迎) |
通常の送迎実施地域は、喜多方市です。 その他地域も実施しますので、ご相談ください |
片道:552円 往復:1,104円 |
療養食加算 | 医師の食事箋に基づく療養食の提供 | 24円/食 |
緊急時入所受け入れ加算 (限度7日間) |
認知症の行動・心理症状が認められ、在宅での生活が困難で緊急に入所介護を利用することが適当であると医師が判断 | 600円/日 |
その他の利用料金
理容サービス料金
内容 | 料金 |
---|---|
顔剃り | 1,100円 |
丸刈り | 800円 |
カット | 1,000円 |
丸刈り・顔剃り | 1,200円 |
カット・顔剃り | 1,600円 |
利用料金の減免措置等について
以下は申請が必要となりますので、詳しくは生活相談員にご相談ください。
- 所得段階区分に応じて食費及び居住費に上限額が設けられます。
- 所得が低く、かつ一定要件を満たす方には社会福祉法人の実施する減額制度が適用となります。
- 所得段階区分に応じて短期利用料(介護報酬本人負担分)には高額介護サービス費が適用になります。
医療費控除について
居宅サービス計画に基づいて居宅サービスを利用しており、かつその中に訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導、通所リハビリ、短期入所療養介護が含まれる場合は、基本料金を医療費控除の対象とすることができます。